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健康保険証を本人へ直接交付できるようになる!改正のポイント

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国民の声を広く集めるため、国が設置した「規制改革・行政改革ホットライン(縦割り110番)」。
そこに寄せられた要望をふまえ、健康保険法施行規則の一部が改正されることになりました。
今回は、今後の健康保険証の交付方法について解説します。

これまでの健康保険証の交付方法

これまで健康保険証を交付するには、以下の省令(健康保険法施行規則第47条・抜粋)に従う必要がありました。

  • 保険者は、被保険者証を交付しようとするときは、これを事業主に送付しなければならない
  • 前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、事業主は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない

つまり、保険者である健康保険組合や全国健康保険協会は、健康保険証を発行したらまず事業主に送付し、その後事業主から被保険者である職員本人に交付するという流れでした。

今後は保険者から被保険者本人へ交付が可能に

近年は、新型コロナウイルス感染症の影響や働き方改革などの影響を背景に、全国的にテレワークなどの多様な働き方が推進されています。
そのようななかで、健康保険証を被保険者本人に交付する役割がある事務担当者等が職場におらず、健康保険証の交付が遅れるなどのリスクが懸念されるようになったのです。

そこで、令和3年10月1日より、健康保険組合や全国健康保険協会は、被保険者に対して健康保険証を直接交付できることが決まりました。
例えば、以下のような場面で「健康保険組合等→被保険者本人」というルートが可能となります。

  1. 被保険者証を交付する場合
  2. 被保険者証の情報を訂正し、返付する場合
  3. 被保険者証を再交付する場合

ただし、健康保険組合等と事業主との間で、健康保険証の被保険者への郵送などにかかる事務負担や費用負担などについて、あらかじめ合意しておく必要があります。
また、被保険者証の返納については、「被保険者本人→事業主→健康保険組合等」と事業主を省略することはできないため注意しましょう。

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