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健康保険証が届く前に医療機関を受診したい!必要な手続きとは

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医療機関を受診するのに必要な健康保険証
しかし、入職後すぐに、健康保険証が手元に届くわけではありません。
そこで今回は、入職時の健康保険証が届くまでの手続きについて解説します。

入職者が健康保険証を取得する流れ

健康保険の対象となる事業所(適用事業所)に新たに入職した方がいる場合、事業主は管轄の年金事務所に「被保険者資格取得届」を提出します。
「被保険者資格取得届」が受理されれば、全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)より健康保険証が届きます。

しかし、健康保険証が届くまでには一定の時間がかかるため、健康保険証が届く前に医療機関を受診しなければならない状況が生じることもあり得るでしょう。

健康保険証が届く前に医療機関を受診する場合は?

たとえ健康保険証が手元に届いていなくても、資格取得日(入職日)以降は、問題なく健康保険の対象になります。

健康保険証が届く前に医療機関を受診し、医療費を全額自己負担した場合は、健康保険証が届いたあとに「療養費支給申請書」を協会けんぽに提出することで、払い戻してもらえます。

しかし、添付書類を準備するなど少々手間がかかるのも事実です。

そこでおすすめなのが、年金事務所から「健康保険被保険者資格証明書」の交付を受けるという方法です。
事業主(※)または被保険者本人「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を以下の手続きで提出することで、上記証明書の交付を受けられます。
(※事務担当者などほかの従業員が代理する場合は委任状が必要)

手続き

  • 提出時期:被保険者または被扶養者が、健康保険証が交付されるまでの間に医療機関を受診する必要があるとき
  • 提出先:事業所の所在地を管轄する年金事務所
  • 提出方法:窓口持参または郵送

交付を受けた「健康保険被保険者資格証明書」を医療機関に提出すれば、健康保険証と同様に処理してもらえます
ただし、「健康保険被保険者資格証明書」の有効期限は証明日から20日間という点と、管轄する年金事務所以外では発行できないという点には注意しましょう。

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