平成28年10月1日から、社会保険における「4分の3」以上勤務者の被保険者資格取得基準が明確化されました。
この基準は、原則、就業規則や雇用契約書などに即して判断するものですが、実態と合致していない場合には注意が必要です。
今回は、社会保険における「4分の3基準」とその考え方について解説します。
4分の3基準とは
「4分の3」以上勤務者の社会保険加入要件は、これまで「おおむね4分の3以上」と取り扱われていたものが、以下のとおり明確になりました。これを「4分の3基準」と呼びます。
- 従来(平成28年9月まで):1日または1週間の所定労働時間および1か月間の所定労働日数が、正職員など常時雇用者のおおむね4分の3以上
- 現在(平成28年10月から):1週間の所定労働時間および1か月間の所定労働日数が、正職員など常時雇用者の4分の3以上
4分の3基準に該当する方は、正職員でなくとも社会保険に加入する必要があります。
4分の3基準はどのように判断する?
これまでは「おおむね4分の3以上」に該当するか否か、就労形態を総合的に勘案して判断してきました。
しかし現在では、原則、就業規則や個別の雇用契約書などで定められている所定労働時間や所定労働日数に即して判断することになっています。
ただし、恒常的に所定外労働があるなど就業規則や雇用契約書と実態がかけ離れている場合は、次のように取り扱います。
「所定労働時間または所定労働日数が4分の3基準を満たさないものの、実際の労働時間または労働日数が連続する2か月間において4分の3基準を満たし、かつ今後も同様の状態が続くことが見込まれるときは、4分の3基準を満たしているものとして取り扱う」
上記のようなケースでは、3か月目(連続する2か月間の翌月)の初日に被保険者資格を取得することになります。
また、逆に就業規則や雇用契約書などの所定労働時間・所定労働日数が4分の3基準を満たしていても、実態として基準を満たさない労働時間・労働日数なのであれば、実態で判断することになるでしょう。