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退職金にかかる税金の求め方は?確定申告は必要?

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勤務先から受け取る退職金にかかる税金は、所得税(復興特別所得税を含む)と住民税です。
退職金はほかの所得と税金のかかり方に違いがありますが、その仕組みについて詳しく知らないという方も多いでしょう。
そこで今回は、退職金にかかる税金の仕組みについて解説します。

「退職所得」と所得税・住民税

所得税の課税方法は、各種所得金額を合計して税額を計算する「総合課税」と、ほかの所得金額と合計せず分離して税額を計算する「分離課税」の2種類です。
退職金は分類上「退職所得」に該当するため分離課税が採用されます。
所得税の課税の基礎となる退職所得金額は、以下の計算式で求めます。

退職所得金額=(源泉徴収前の収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2

「退職所得控除額」は、勤続年数によって以下のとおり求められ、勤続年数が長いほど控除額も大きくなる仕組みです。

勤続年数と退職所得控除額

  • 20年以下:40万円 × 勤続年数
  • 20年超:800万円+70万円 ×(勤続年数 - 20年)

注意点

  • 勤続年数に1年未満の端数が生じる場合は、たとえ1日でも1年に切り上げます。
  • 計算した金額が80万円未満の場合、退職所得控除額は80万円となります。
  • 障害者になったことが直接の原因で退職した場合、計算した金額に100万円を加算します。
  • 前年以前に退職金を受け取ったことがあるとき、または同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは計算が異なることがあります。

また、住民税額は上記所得税の計算時に求めた退職所得金額に住民税率をかけて求めます。
住民税率は、退職所得金額に関わらず一律10%(都道府県民税4%、市区町村税6%)です。

源泉徴収と確定申告の手続き

退職金は、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておけば適正な税額が源泉徴収されるため、原則として確定申告の必要はありません

一方「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、源泉徴収前の収入金額に一律20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税率をかけた額が源泉徴収されてしまいます。

もし税金を納めすぎているとすれば、退職金を受け取った本人が確定申告を行うことで、精算し還付を受けられるでしょう。

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